白色申告との違い

 我が国の所得税は、自発的納税協力のもと、納税者みずからが税法に従って所得金額と税額を計算し、税務署に申告して納税を行う申告納税制度を採用しています。
 「個人事業の開業届出書」を提出しているかどうかに関わらず、事業所得・不動産所得・山林所得を生ずる事業を行う人は、1月1日から12月31日までの1年間の所得金額を正しく計算するために、帳簿を作成(記帳)するとともに、取引にともなって受領または作成した請求書や領収書などの書類とあわせて保存しておく必要があります。帳簿は、単に税金を計算するためだけではなく、経営管理にも有用となります。
 事業所得・不動産所得・山林所得を生じる事業を行う人の中で、所轄税務署長に青色申告の承認申請を行ってその承認を受けた場合は、「青色申告」となり、それ以外の場合は、「白色申告」となります。
 「青色申告」は、正規の簿記の原則により記帳しなければなりませんが、青色申告特別控除等の様々な特典がありますので、青色申告の特典をご参照ください。
 「白色申告」には特典はありませんが、簡易な記帳方法でよかったり、証ひょう書類等の保存期間が短かかったりします。(なお、事業所得・不動産所得・山林所得の所得金額の合計額が300万円以下の白色申告者に記帳義務が課されない制度は、平成25年をもっておわりました。現在は全ての白色申告者に、記帳義務、記録保存義務が課されています。)
(国税庁ホームページ)

(国税庁ホームページ)

topics~副業について~

 ニュース等で話題のサラリーマンの「副業」について、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものは「業務に係る雑所得」となります。
 業務に係る雑所得には記帳義務はありません。ただし、令和4年以後においては、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える人は、現金預金取引等関係書類を保存しなければならないこととされ、また、1,000万円を超える人は、確定申告書を提出する場合には、総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書など)の添付が必要になりました。
(国税庁ホームページ)